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ストレスチェック

STRESS CHECK

2028年4月1日から義務化

従業員50人未満の事業場も、
ストレスチェックが義務になります

2025年に公布された改正労働安全衛生法により、これまで努力義務だった労働者数50人未満の事業場にも、ストレスチェックの実施が義務づけられました。施行日は2028年(令和10年)4月1日です。

当事務所では、保健師が「実施者」としてストレスチェックを行い、社労士として、その結果を職場環境の改善と労務対応につなげます。実施して終わりにしない、小規模事業場のためのストレスチェックをご提案します。

ストレスチェックとは

ストレスチェックは、従業員が質問票に答えることで、自分のストレスの状態を知るための検査です。

  • 目的は、メンタルヘルス不調を未然に防ぐこと(一次予防)です。病気を診断する検査ではありません。
  • 結果は本人に通知され、ストレスへの気づきとセルフケアにつなげます。
  • 結果を部署などの集団ごとに集計・分析し、職場のストレス要因の改善にも役立てます。
  • 1年以内ごとに1回、定期に行います。質問票には「仕事のストレスの原因」「心身の自覚症状」「周囲からの支援」の3つの領域が含まれます。

小規模事業場ほど、未然防止が大切です

厚生労働省は、メンタルヘルス不調による病気休業の期間は平均で約3か月、復職後に再び休業する割合は約半数としています。

人数の少ない職場では、1人の休職が業務全体に大きく響きます。不調が起きてから対応するより、起きる前に職場の負担に気づくことが、経営上のリスクを小さくします。

50人未満の事業場も、2028年4月から義務に

  • 現在、ストレスチェックは、労働者数50人以上の事業場では義務、50人未満の事業場では「当分の間」努力義務とされています(労働安全衛生法第66条の10、同法附則第4条)。
  • 2025年5月14日に公布された「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」(令和7年法律第33号)により、50人未満の事業場にも実施が義務づけられました。
  • 施行日は2028年(令和10年)4月1日です。
  • 人数は、会社全体ではなく「事業場」ごとに数えます。同じ会社でも、場所が離れた店舗や営業所は、原則として別の事業場です。

義務化までの期間は、体制づくりのための準備期間です。初めて実施する場合は、実施者の選定、社内ルールの整備、従業員への説明など、実施の前にやることが多くあります。早めの準備をおすすめします。

事業者が行うこと

  1. 実施体制を決める
    実施者(医師、保健師、または所定の研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師)を決めます。従業員の解雇・昇進・異動に直接の権限を持つ人は、実施の事務に携わることができません。
  2. 社内のルールを決め、従業員に説明する
    実施の時期や方法、結果の取扱いなどを決め、従業員に知らせます。
  3. ストレスチェックを行う
    1年以内ごとに1回、定期に実施します。
  4. 結果を本人に通知する
    結果は、実施者から本人に直接通知されます。本人の同意がない限り、会社に提供されることはありません。同意は、書面または電磁的記録で取ります。
  5. 医師の面接指導を行う
    高ストレスで面接指導が必要と判断された従業員から申出があったときは、医師による面接指導を行わなければなりません。会社は医師の意見を聴き、必要に応じて労働時間の短縮などの措置を講じます。面接指導の記録は5年間保存します。
  6. 集団分析と職場環境の改善
    結果を集団ごとに集計・分析し、職場の負担を減らす取り組みにつなげます(努力義務)。

あわせて押さえておきたいこと

  • 面接指導の申出をしたことを理由に、従業員を不利益に取り扱うことは、法律で禁止されています。
  • 50人未満の事業場は、実施結果を労働基準監督署へ報告する必要はありません。

小規模事業場で気をつけたいこと

個人の結果は、本人の同意なく会社に渡りません

「正直に答えたら、会社に知られてしまうのでは」。従業員がこう感じると、本音の回答が集まらず、制度の効果が出ません。

個人の結果は、本人の同意がない限り、社長や上司も見ることはできません。厚生労働省は、50人未満の事業場では、プライバシー保護の観点から、原則として外部機関に実施を委託することを推奨しています。

少人数の職場の集団分析には、決まりがあります

  • 集団分析は、個人が特定されない方法で行う必要があります。この考え方は、2027年(令和9年)4月1日施行の改正労働安全衛生規則で明文化されます。
  • 集計の単位が10人を下回る場合は、原則として集団分析を行うことができません。
  • ただし、質問票の全57項目の合計点の平均を求める方法や、「仕事のストレス判定図」を用いる方法など、個人が特定されない方法であれば可能です。極端に少人数の場合は、これらの方法でも不適切とされています。
  • 事業場が小規模の場合は、10人以上の集団になるよう工夫して分析します。

医師の面接指導は、地域産業保健センターで無料で受けられます

50人未満の事業場は、最寄りの地域産業保健センター(地産保)に依頼すれば、医師の面接指導を無料で受けられます。なお、地産保はストレスチェックそのものは実施していません。

当事務所のサポート

当事務所の代表は、社会保険労務士と保健師の両方の資格を持っています。ストレスチェックの準備から、結果を受けた職場の改善、その後の労務対応まで、窓口ひとつで一貫して支援します。

01保健師が「実施者」になります

保健師は、法令上、ストレスチェックの実施者になることができます。看護師・保健師・助産師として医療に携わってきた経験を生かし、結果の評価や高ストレス者への対応を行います。

02準備と社内ルールづくり

実施体制の検討、社内ルールの整備、従業員へのご案内など、初めての実施に必要な準備をお手伝いします。

03集団分析と職場改善

集団分析の結果を整理してご報告します。社労士として、労働時間や業務の偏り、相談体制など、具体的な改善策をご提案します。

04実施後の対応まで

医師の面接指導へのおつなぎ、医師の意見を受けた就業上の配慮、休職・復職の対応まで、労務と健康の両面から支えます。

個人の結果の取扱いについて

実施者として知り得た従業員個人の結果を、ご本人の同意なく貴社にお伝えすることはありません。従業員の方に安心して受けていただけるよう、結果の取扱いをあらかじめご説明します。

料金

ストレスチェックの実施者就任、実施支援、集団分析レポート、職場改善支援の料金は、「料金体系」ページに掲載しています。従業員数やご依頼の内容に応じて、個別にお見積りいたします。

Yahoo!ニュースでの連載

代表の大友貴子が、Yahoo!ニュース エキスパートとして、ストレスチェックをテーマに全5回の連載を執筆しています。公開後、こちらに順次掲載します。

  • 第1回 「ストレスチェックをしていたのに…」なぜ職場のメンタル不調は防げないのか?(2026年11月1日公開予定)

よくあるご質問

従業員が数人の会社も対象ですか?

はい。2028年4月1日以降は、規模にかかわらず、すべての事業場で実施が義務になります。それまでは、50人未満の事業場は努力義務です。

社長が個人の結果を見ることはできますか?

本人の同意がない限り、できません。また、解雇・昇進・異動に直接の権限を持つ人は、実施の事務にも携われません。

費用はどのくらいかかりますか?

当事務所の料金は、料金体系のページをご覧ください。医師の面接指導は、地域産業保健センターを利用すれば無料です。

練馬区以外の会社でも依頼できますか?

はい。オンラインで全国に対応しています。訪問をご希望の場合は、ご相談ください。

義務化の前から始めたほうがよいですか?

50人未満の事業場も、現在、努力義務として実施できます。初めての実施は、準備や従業員への説明に時間がかかります。義務化の前に一度実施しておくと、本番に向けた課題が見えてきます。

ストレスチェックの導入・見直しのご相談

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参考資料(2026年10月30日時点の情報です)

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